
精神科訪問看護とは
精神疾患をお持ちの方やこころのケアを必要とされている方々に
看護師が直接ご自宅や入所されている施設にお伺いして相談をお受けし、
助言・援助などトータルサポートさせていただくことです。
皆様が家庭や地域社会で安心、安全、快適な生活を送っていただける様に
ご支援させていただきます。
精神科臨床経験のある訪問看護師がかかりつけ医と連携し、心身状態の観察、日常生活の相談、服薬指導を行います。
あなたの悩みに寄り添って、一緒に考え、相談によって不安が軽減できるよう生活上のアドバイスを致します。
看護師、理学療法士、精神保健福祉士が在籍しており、他機関に連携を図りながら、支援を進めてまいります。
ひとりで悩んでいませんか?
・悩み事で心がふさぎ込み、身の回りのことがうまくできなくなった。
・薬を飲まなければいけないのに、なかなか自分できちんと飲むことが難しい。
・精神症状やこれからの不安なことを相談したいけれどなかなか相談相手を見つけられていない。
・退院後の生活に不安が生じている。
このようなことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
介護保険における訪問看護(重要事項説明書)
| (はじめに) | |||||||||||||
| ○ この説明書は、訪問看護ステーション応神を利用していただくにあたり、利用契約書及び同意書を交わしていただくための重要な説明書です。 | |||||||||||||
| ○ 訪問看護ステーション応神は、医療法人鈴木会が運営する事業所です。当事業所は、要支援又は要介護状態と認定された利用者様に、訪問看護を提供いたします。 | |||||||||||||
| ○ 訪問看護ステーション応神は、看護のサービスを提供し、在宅において利用者様が有する能力に応じた、可能な限り自立した生活を確保することができるように支援します。 | |||||||||||||
| ○ 24時間体制で、利用者様の心身の状態に応じた適切なサービスを提供します。利用者様個々の主体性を尊重し、地域の保健医療、福祉との連携のもと総合的なサービスの提供に努めます。 | |||||||||||||
| 令和 6年 4月1日 | |||||||||||||
| 1. 訪問看護ステーション応神の施設概要 | |||||||||||||
| (1)施設の名称 | |||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人 鈴木会 理事長 鈴木 和人 | ||||||||||||
| 事業所名 | 訪問看護ステーション応神 | ||||||||||||
| 施設開設年月日 | 平成21年1月1日 | ||||||||||||
| 所在地 | 〒771-1151 徳島市応神町古川字日ノ上36番地の1 | ||||||||||||
| 建物 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 | ||||||||||||
| 電話等 | ℡ 088-666-3030 fax 088-665-8034 | ||||||||||||
| (2)事業所の指定番号およびサービス提供地域 | |||||||||||||
| 介護保険事業者番号 | 3660190376 | ||||||||||||
| サービス提供地域 | 徳島市、北島町、藍住町、松茂町※こちらの地域以外の方でもご相談ください。 | ||||||||||||
| 営業日・営業時間 | 月~金 午前8:30 ~ 午後17:30 | ||||||||||||
| (3)職員体制 | |||||||||||||
| 管理者 | 1名(看護師兼務) | ||||||||||||
| 看護師 | 3名以上 | ||||||||||||
| 准看護師 | 1名以上 | ||||||||||||
| その他(PT.PSW) | 3名以上 | ||||||||||||
| (4)事業計画及び財務内容について | |||||||||||||
| 事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。 | |||||||||||||
| 2. 事業の目的、運営方針 | |||||||||||||
| (事業の目的) | |||||||||||||
| 要支援及び要介護状態と認定された利用者様に対して、看護のサービスを提供し、居宅において利用者様が有する能力に応じた、可能な限り自立した生活を確保することができるように支援することを目的とします。 | |||||||||||||
| (運営方針) | |||||||||||||
| 24時間体制で、利用者様の心身の状態に応じた適切なサービスを提供します。事業の実施に当たっては、人員の確保、教育指導に努め、利用者様個々の主体性を尊重し、地域の保健医療、福祉との連携のもと総合的なサービスの提供に努めます。 | |||||||||||||
| 3. 施設利用の申し込みからサービス提供までの流れ | |||||||||||||
| (1) サービス利用の開始 | |||||||||||||
| まずはお電話でお申し込みください。当職員がお伺いいたします。訪問看護計画作成と同時に契約を結びサービス提供を開始します。 | |||||||||||||
| ※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 | |||||||||||||
| (2) サービスの終了 | |||||||||||||
| ①利用者様からのご都合でサービスを終了する場合 | |||||||||||||
| サービスを終了を希望する日の1週間前までにご連絡ください。 | |||||||||||||
| ②当事業所の都合でサービスを終了する場合 | |||||||||||||
| 人員不足などやむをえない事情により、サービス提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月まで文書で通知いたします | |||||||||||||
| ③自動終了(以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービス終了します。) | |||||||||||||
| ・利用者様が介護保険施設に入所した場合 | |||||||||||||
| ・利用者様の要介護認定区分が、非該当(自立)または要支援1と認定された場合 | |||||||||||||
| ・利用者様が亡くなられた場合 | |||||||||||||
| ④その他 | |||||||||||||
| ・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者様や家族様などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合など即座に契約を解約することができます。 | |||||||||||||
| ・利用者様が、利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払う催告をしたにも関わらず10日以内に支払わない場合、または利用者様やご家族の方が、当事業所職員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより即座にサービスを終了させていただくことがございます。 | |||||||||||||
| ・風邪、病気などの際はサービスを見合わせて無理な利用はお断りする場合がございます。 | |||||||||||||
| ・ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合ご家族に連絡の上、適切に対応します。 | |||||||||||||
| ・他の利用者の県に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合、速やかに事業所に申告してください。治癒するまでサービスの利用はお断りさせていただきます。 | |||||||||||||
| 4.事業の主なサービス内容 | |||||||||||||
| ①病状の観察 | |||||||||||||
| ②清潔の援助 | |||||||||||||
| ③食事の援助 | |||||||||||||
| ④排泄の援助 | |||||||||||||
| ⑤日常生活に必要な動作の援助 | |||||||||||||
| ⑥医師の指示による医療処置 | |||||||||||||
| ⑦ターミナルケア | |||||||||||||
| ⑧認知症患者の看護 | |||||||||||||
| ⑨家族ケア及び療養生活、介護方法の指導 | |||||||||||||
| ⑩福祉サービスなどの社会資源の紹介 | |||||||||||||
| 5.利用料金 | ※地域区分7級地 1単位 = 10.21円 | ||||||||||||
| (1)利用料 | |||||||||||||
| 所要時間 | 基本単位 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||||
| 20分未満(早朝・夜間・深夜) | 314単位 | 3205円 | 321円 | 641円 | 962円 | ||||||||
| 30分未満 | 471単位 | 4808円 | 481円 | 962円 | 1443円 | ||||||||
| 30分以上60分未満 | 821単位 | 8382円 | 839円 | 1677円 | 2515円 | ||||||||
| 1時間以上1時間30分未満 | 1125単位 | 11486円 | 1149円 | 2298円 | 3446円 | ||||||||
| 夜間(18~22時)早朝(6時~8時)加算 | 基本料×1.25 | ||||||||||||
| 深夜加算(22時~6時) | 基本料×1.5 | ||||||||||||
| 複数名での訪問看護 | (30分未満) | 基本料+254単位 (看護補助の場合+201単位) | |||||||||||
| (30分以上) | 基本料+402単位 (看護補助の場合+317単位) | ||||||||||||
| 理学療法士による訪問看護の場合 | 284単位 | 2899円 | 290円 | 580円 | 870円 | ||||||||
| ※1日3回以上には10%減算 | |||||||||||||
| 介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 | |||||||||||||
| 准看護師による訪問看護は90/100となります。 | |||||||||||||
| (2)その他のサービスの加算料金 | |||||||||||||
| 項目 | 基本単位/利用料金(1割の場合) | 内容 | |||||||||||
| 退院時共同指導加算 | 600単位/613円 | 退院後在宅療養上の指導を行う | |||||||||||
| 初回加算(1月につき) | 300単位/307円 | 新規訪問看護を利用する | |||||||||||
| 特別管理加算Ⅰ(1月につき) | 500単位/511円 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理等 | |||||||||||
| 特別管理加算Ⅱ(1月につき) | 250単位/256円 | 在宅酸素療法指導管理等 | |||||||||||
| 緊急時訪問看護加算( 〃 ) | 574単位/586円 | 24時間体制で対応する | |||||||||||
| ターミナルケア加算 | 2,500単位/2553円 | 死亡日14日前に2日以上ケアを行う | |||||||||||
| (3)交通費 | |||||||||||||
| 通常の事業の実施地域を超える場合の交通費。 1Kmにつき100円 | |||||||||||||
| (4)料金の支払い方法 | |||||||||||||
| 毎月月末締めとし、翌月10日までに当月分の料金を請求いたしますので、月末までにあらかじめ指定の方法でお支払いください。 | |||||||||||||
| 6.協力医療機関等 | |||||||||||||
| 当事業所では、協力医療機関として病院などと契約を締結しています。利用者様の状態が急変した場合は、速やかに対応をお願いしています。 | |||||||||||||
| ○ 協力医療機関 | |||||||||||||
| 伊月病院 徳島市徳島町2丁目54番地 | |||||||||||||
| ○ 協力歯科医療機関 | |||||||||||||
| 小積歯科医院 徳島市応神町古川字戎子野217 | |||||||||||||
| 7.サービス内容に関する苦情等 | |||||||||||||
| ①ご相談・苦情相談機関 | |||||||||||||
| 徳島県庁 保健福祉部長寿いきがい課 | |||||||||||||
| 電話 088-621-2213 FAX 088-621-2840 | |||||||||||||
| 徳島県国民健康保険団体連合会介護保険課 | |||||||||||||
| 電話 088-666-0117 FAX 088-666-0228 | |||||||||||||
| 徳島市 保健福祉部介護保険課 相談窓口 | |||||||||||||
| 電話 088-621-5586 FAX 088-655-7560 | |||||||||||||
| 藍住町役場 電話 088-637-3115 | |||||||||||||
| 藍住地域包括支援センター 電話 088-637-3175 | |||||||||||||
| 北島町役場 電話 088-698-9805 | |||||||||||||
| 北島地域包括支援センター 電話 088-698-8951 | |||||||||||||
| 松茂町役場 電話 088ー699ー8712 | |||||||||||||
| 松茂町地域包括支援センター 電話 088ー683ー4566 | |||||||||||||
| ②施設が提供するサービスについての相談・苦情窓口 | |||||||||||||
| 電話 | 088-666-3030 | FAX | 088-665-8034 | ||||||||||
| 8.サービス提供中における事故発生及び損害賠償について | |||||||||||||
| 事業者は、利用者様に対するサービスの実施に伴って事故が発生した場合は、速やかに契約者及び関係者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 | |||||||||||||
| 事業者、事故の責に帰すべき事由により契約者又は利用者に生じた損害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 | |||||||||||||
| 但し、契約者又は利用者様に過失が認められた場合には、利用者様の心身の序協を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。 | |||||||||||||
| 9.虐待防止について | |||||||||||||
| 当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講じます。 2 当事業所は利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 3 当事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 4 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 | |||||||||||||
| 10.感染症対策について | |||||||||||||
| 当施設において感染症が発生、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 ①事業所職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 ②事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 ③ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底し ています。 ④施設における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 ⑤事業所職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的 に実施します。 | |||||||||||||
| 11.業務継続に向けた取り組みについて | |||||||||||||
| 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所リハビリの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 2 施設職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 | |||||||||||||
| 12.当法人の事業 | |||||||||||||
| 1.ほのぼのホスピタル 板野郡松茂町中喜来字群恵216番地の1 | |||||||||||||
| 2.鈴木医院 徳島市北常三島1丁目18番地 | |||||||||||||
| 医療法人鈴木会 | 3.老健施設ライフケア応神 徳島市応神町古川字日ノ上32番地の1 | ||||||||||||
| 本社団は、前傾に掲げる施設を経営するほか次の業務を行う。 | |||||||||||||
| 定款の目的に定めた事業 | 4.グループホーム蜂須賀荘 徳島市応神町古川字日ノ上32番地の1 | ||||||||||||
| 5.居宅介護支援事業所ライフケア応神 徳島市応神町古川字日ノ上36番地の1 | |||||||||||||
| 6.訪問看護ステーション応神 徳島市応神町古川字日ノ上36番地の1 | |||||||||||||
| 7.児童デイサービスひこうせん 徳島市応神町古川字日ノ上36番地の1 | |||||||||||||

